浄化槽設置者の法定検査の義務
法定検査は浄化槽の健康診断あり、つぎの二つの検査をうけることを義務ずけられています。
①浄化槽を取り付けた後の水質検査、この検査は7条検査といい、浄化槽を使用し始めてから三か月たったのち五か月以内に行わなければなりません。
②次に年に一回定期検査を行わなければなりません。この検査のことを11条検査といいます。
検査回数は7条検査の場合取り付け後一回だけです。また、11条検査は年に一回だけです。
検査をする人は県が指定をした検査機関が実施します。
2009年4月10日金曜日
浄化槽設置者の保守点検の義務
浄化槽設置者の保守点検の義務
つねに汚水がただしく分解され、処理されるように定期的に点検をすることが義務づけられています。点検する回数は浄化槽の種類や処理するやり方により点検回数は大幅に変わります。
一般家庭用の小型合併処理浄化槽で四か月に一回、みなし浄化槽で3か月に一回以上です。
点検事業者は県知事の登録をうけた保守点検業者に任せることができます。
保守点検の作業いんは技術上の基準があり、この基準をまもるには専門的な知識が必要になります。
このためには一般の浄化槽の管理者には、大変なことが沢山ありますが、専門業者に任せるのが良いと思います。
つねに汚水がただしく分解され、処理されるように定期的に点検をすることが義務づけられています。点検する回数は浄化槽の種類や処理するやり方により点検回数は大幅に変わります。
一般家庭用の小型合併処理浄化槽で四か月に一回、みなし浄化槽で3か月に一回以上です。
点検事業者は県知事の登録をうけた保守点検業者に任せることができます。
保守点検の作業いんは技術上の基準があり、この基準をまもるには専門的な知識が必要になります。
このためには一般の浄化槽の管理者には、大変なことが沢山ありますが、専門業者に任せるのが良いと思います。
2008年10月21日火曜日
浄化槽設置者の清掃の義務と日常管理
浄化槽設置者の清掃の義務と日常管理
機能を十分に発揮させるには、浄化そうに溜まった汚泥やいぶつ等の引きだし、およびキカイ類の洗浄や清そうをすることが義務化されています。
清掃の回数は年に一回で、全バッキ方式の浄化槽は六か月に一回しなければなりません。
清掃の業者はジモトの市町の許可を得た清掃業者でなければなりません。
また、日常的な管理として、浄化槽の機能を妨げる殺チュウ剤や洗剤等を流入さてはいけません。
次に電源を切ってはなりません。水のテキ正な使い方や浄化槽の上には、機能を低下させる恐れのある重さをかけてはいけません。
機能を十分に発揮させるには、浄化そうに溜まった汚泥やいぶつ等の引きだし、およびキカイ類の洗浄や清そうをすることが義務化されています。
清掃の回数は年に一回で、全バッキ方式の浄化槽は六か月に一回しなければなりません。
清掃の業者はジモトの市町の許可を得た清掃業者でなければなりません。
また、日常的な管理として、浄化槽の機能を妨げる殺チュウ剤や洗剤等を流入さてはいけません。
次に電源を切ってはなりません。水のテキ正な使い方や浄化槽の上には、機能を低下させる恐れのある重さをかけてはいけません。
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